短期間で事務所物件を借りる時のポイント

賃貸事務所の契約期間は一般的に2年契約であるが、短期のプロジェクトなどで、事務所を使用したい企業のニーズが多くある。その場合どのような方法で賃貸事務所を借りるのが一番得策かをここでは記述したいと思います。
まず、賃貸借契約の契約期間は2年と記述しましたが、この賃貸期間で解約する場合、3ヶ月か6ヶ月前の解約予告を提出すれば、1ヶ月で解約予告を提出することは可能です。原則、違約金は発生しません。つまり、最短で3ヶ月か6ヶ月間の短期賃貸借使用が可能となります。(月数が違うのはオフィス面積の大きさによります。)
考え方によっては、そんなに苦労することではないじゃない!と思いますが、ここで企業の頭を悩ますのは退出時の原状回復です。
原状回復とは、床、壁、天井、造作物の撤去などを行い、借りる前の綺麗な状態に戻す工事義務をさします。

せっかく初期費用が抑えられ、短期の期間で契約したのに原状回復をすることにより、無駄な費用が発生してしまうことになります。そのため、ここでは退去時の原状回復の内容を賃貸借契約をする際にクリーニングなどの工事内容に変更する交渉をすることをお勧めします。我々のような業者はそのような対応をいただけるオーナーを探しご提案することも可能です。
一般的な原状回復より、クリーニングは工事単価が安く抑えられます。退去の際に綺麗なっていれば貸主も絶対NGとは言わないはずです。
また、物件によっては引き渡し時にコンセントのタップやLANケーブルが貸主負担で床下まで引き込まれていることもあるので、そのような物件を探すのもよろしいかと思います。