不動産広告などで、「駅から3分」などのように、駅からオフィスまでの時間を表記する場合には、一定のルールに従う必要があります。このルールは、全国の不動産会社が加入する不動産公正取引競技会連合会が定めており、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則とよばれています。公正競争規約施行規則は法律ではありませんが、公正取引委員会や消費者庁長官によって承認を受けており、全国の不動産会社がこの規則にしたがっています。
公正競争規約施行規則によると、駅からオフィスまでのように、ある施設から別の施設まで歩いて移動するのにかかる時間、つまり徒歩所要時間は1分につき80メートルで計算することになっています。駅からオフィスまでの距離を地図上で計測し、その距離が240メートルだった場合には、「駅から3分」と表記されることになります。
徒歩所要時間を計算する際に、1分未満の端数が生じた場合は、切り上げるのがルールです。例えば、駅からオフィスまでの距離が300メートルだった場合には、徒歩所要時間は4分となります。したがって、「駅から徒歩4分」と表記があるオフィスの場合、駅から320メートル以上400メートル未満の距離にそのオフィスがあることを意味します。途中に横断歩道や踏切などの信号があっても、信号が青に変わるまでの待ち時間や踏切の遮断器が上がるまでの時間は、徒歩所要時間に含める必要はありません。
駅からオフィスまでの距離を測るときは、直線距離ではなく、道路距離を測ることもルールの一つです。経路上に、歩道橋や地下道、踏切などがあり、そこを通る必要がある場合には、歩道橋を通るために迂回した経路で道路距離を測定しなくてはなりません。
また、駅からオフィスまでの距離は、それぞれ敷地のなかで一番近い場所どうしを測ればよいことになっています。オフィスの入り口までの距離を測る必要はなく、敷地内の一番近い場所までの距離を測ればよいのです。そのため、敷地内の移動距離は、駅からの距離に含まれていないことになります。