非常用エレベータの設置基準

建築基準法では、法令で定めるもの以外の高さ31メートル以上の建物には非常用のエレベータを設置しなければいけないとあります。非常用と言っても普段は一般の方の利用が可能です。なぜ高さ31メートルなのかと言うと一般的な消防はしご車が届く高さだからで、はしご車が届かない高さになると消防員は建物の外壁面に設けられた非常用進入口から入ります。ですから、外壁には非常用進入口を設けることが必要です。

エレベータの設置基準

そしてエレベータ数の設置基準は、建物の中で最も床面積が大きいフロアに合わせることになります。最大フロアが1500平米以下の場合はエレベータ1台、それ以上の広さとなれば3000平米ごとに台数が増えていく決まりです。したがって1500平米を超えて4500平米までの床面積であれば2台、4500平米を超えて7500平米までの床面積では3台となります。それから2基以上を設置する場合、避難経路を確保するという点や消火活動に支障を来たさないという点に配慮することも必要です。間隔についての規定はありませんが、2基の間隔が狭いのは問題となります。

緊急時の機能

なお、地震などの非常事態が起きて電力が使えなくなったときに備えることも大事です。自家発電機を作動させエレベータを使えるようにして、消防活動の妨げにならないようにしなければいけません。さらに扉が開いていても昇降可能にするために、専用コントロール装置や通信設備を設ける必要や、避難階や中央管理室などでコントロールしてかごを呼び戻せるように機能を備えることも必要です。
もしエレベータの機械室が高さ31メートル以上の場所にある場合などは、緩和措置が該当するため非常用エレベータを設置する必要がなくなります。加えて31メートル以上のフロアの床面積が100平米ごとの防火区画が施されている場合や、各階全てが500平米以下である場合も免除されます。また、免除の可能性があるのが主要構造部分が不燃物でできていて、不燃物を保管するためだけのフロアの場合です。

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