転貸人と賃借人の関係

物件の所有者と賃貸借契約を結ぶ場合、所有者を賃貸人、借りる人を賃借人と言いますが、賃貸した物件をさらに他の人に貸す転貸借(サブリース)を行うケースでは、物件を転貸する人を転貸人、借りる人を転借人と言い、転貸人は賃借人であると同時に転貸人でもある事になります。

転貸人と賃借人の契約関係

転貸人

転貸人は、物件の所有者である賃貸人との契約(原賃貸借契約)を維持しつつ、新たに転借人と契約を結びますが、それぞれの契約は独立したものであり、転貸借契約が結んだからと言って賃貸人と結んだ契約に変更があるわけではありません。
例えば、転貸人は転貸借をした後にその物件を使用する事はありませんが、賃貸人との契約が終了した場合は、原賃貸借契約の賃借人として物件を明け渡す義務があります。また、転借人が物件に対して損失を与えた時は、転貸人は原賃貸借契約の賃借人として賃貸人に対する賠償責任を負います。

転借人

一方の転借人は、転貸人と転貸借契約を結びますが、賃貸人と契約を結ぶわけではありませんので、両者の間に契約上の権利や義務が生じる事はありません。しかし、民法においては転借人は賃貸人に対して直接に義務を負うとされている為、転借人は契約上の責任は無いものの、法律上の責任を負う事になります。
例えば、転貸人が賃貸人に対する賃料を支払わなかった場合、賃貸人が直接、転借人に賃料を請求する事も可能であり、仮に転貸人に対して既に賃料を支払っていたとしても、賃貸人からの請求を拒否する事はできません。その為、転借人は賃貸人へ必要な賃料を支払った上で、転貸人に対して、その賃料の返還を請求する事になります。

転貸借契約と賃貸借契約の関係

さらに転貸借契約は、原賃貸借契約があって初めて有効となる契約です。その為、原賃貸借契約が終了した場合は、転借人は物件を明け渡す義務が生じ、転貸借契約を理由に明け渡しを拒否する事はできません。ただし、そうした場合であっても転貸借契約は有効である為、物件を使用できない事を理由に転貸人に対して契約の履行を求める事ができます。

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