家賃保証会社とは、物件の賃貸契約時に必要となる連帯保証人を引き受け、家賃の滞納の際借り主の代わりに家賃を支払うサービスを提供しています。
家賃保証会社が立て替えた家賃は、保証会社が一時的に建て替えたものなので後日借り主に請求されます。くわえて、保証会社では家賃の滞納保証だけではなく、明渡し訴訟にまで発展した場合は訴訟費用の支払いもします。この他、原状復帰費用や残置物の撤去費なども同様です。このように、賃貸オフィスにおいて家賃保証会社は、手数料は借り主が負担し保証も手厚く貸主にメリットの多い仕組みだと言えます。
通常賃貸オフィスを借りる場合は、契約者名義は会社になり連帯保証人は代表取締役でこと足りるはずです。しかし、設立から5年未満の会社や小規模の会社は保証会社との契約を求められる場合があります。さらに、賃貸オフィスの契約時には決算書の提出が必要なことがありますが、債務超過など決算書の内容が悪いと保証会社との契約を賃貸の条件とされます。
これとは違い、最初から家賃保証会社との契約が義務になっている場合もあります。住宅の募集も取り扱っている大手の不動産会社ではこの傾向が強いです。このような保証会社が義務付けられている不動産では、貸主が保証会社を選定してしていいます。したがって、借りる側が保証会社を選ベません。また、地場の不動産会社では連帯保証人が代表者では賃貸契約を受け付けていないところがあります。
対して、オフィス事務所の賃貸を主な業務としている不動産会社は、代表者が連帯保証人になることは普通のことと認識しているので保証会社の利用を求められることは少なくなります。
契約内容や保証の範囲は家賃保証会社によって違いがあるため、保証会社が選べるケースでは契約をよく確認しましょう。保証会社が選べない場合は契約内容に納得がいかないときは契約を見送るということも視野に入れておきましょう。