賃貸オフィスの賃貸借契約の際には、一般的な契約が多いですが、場合によって公正証書が必要な時があります。公正証書とは、公証人である法律の専門家が作成する文書です。私文書とは違い、国の機関が作るものとして、証拠や安全などの効用があります。公正証書にすることで、公に証明されているという証拠にもなり、公証人役場で保管されるため安全です。紛失や偽造などの心配もなく、裁判でも証拠として活躍することができます。また、法律に違反するものを作ることはできないため、双方が信用し合い、安全な契約をすることができるのです。公正証書には執行力もあり、相手が違反をした時の対処の記載があった場合は、裁判所と同等の執行力を持ちます。
一般的な契約書との違いは、強制執行などができることです。賃料の支払いが遅れた場合に、一般的な契約だと督促から始まりますが、公的証書は執行力があるため、「遅れた場合に債務者は強制執行に服する」などの記載があれば手続きをすることができます。借りる側は公的証書を作る時に契約内容をよく確認しておくことでトラブルを回避することができるでしょう。公正証書の契約には、手数料が掛かり、賃貸オフィスの場合は数千~数万円と印紙税などがかかるので用意が必要です。契約内容のページ数が多いと印紙税は高くなるので、よく確認をしてから提出しましょう。また、公証人役場での確認に当事者本人や代理人が行くことになるので、時間をつくる必要があります。厳しく確認や聴取を行ってから署名と捺印になるので、お互いが納得のいく内容でないと契約をすることができません。
公正証書は、一般的な契約に比べ手間が多いですが、安全性などを優先すると有効な手続きになるのです。賃貸オフィスで公正証書になる場合は、しっかりと内容を確認し、その内容を守ることが大事です。不正や違反を起こした場合は裁判になる前でも公正証書の内容が執行されるので注意する必要があります。