オフィス物件を探している中で、不動産の登記を目にすることもあるでしょう。その時に抵当権や根抵当権という記載がある場合があります。なんとなく聞いたことはあるけれど実際にどういったものなのかを見ていきます。
抵当権も根抵当権も、担保権と呼ばれる権利の仲間です。お金を貸す時に、信頼できる相手かどうかまだわからない時もあります。そのままお金を貸してしまえば、最悪貸したお金が戻ってこないかもしれません。そうなったら相手に持っている財産で支払いをしてもらいたいと思うでしょう。土地や建物があればそれは大きな価値を持ちますから、それを売って払ってもらいたいということになるはずです。しかし、同じようにお金を貸している人がたくさんいたら、いくら高い価値のある不動産でも返済に足りないということになってしまいます。
そのようなときに、自分のお金を先に返してもらう権利が担保権で、抵当権や根抵当権といったものを設定することになります。
一つの不動産に対して複数の抵当権や根抵当権が設定されていることもあります。その場合は先に登記をしておいたほうが先に不動産などの売却代金から支払いを受けられることになります。
では、抵当権と根抵当権はどう違うのでしょうか。その違いは担保している債権にあります。抵当権の場合は債権が決まっています。その借金を返したら終わりです。しかし、会社での取引で日々借金が発生し、返済していくような場合は一つ一つに抵当権を設定して登記していくことは不可能です。そのような場合は担保する債権の範囲や極度額という担保の限度額を決めて、その範囲の中の債権を担保するという事にするのです。このような形の担保権を根抵当権と言います。
オフィスとして借りる不動産の登記にこうした権利がついていたら、将来的に不動産が売却されオーナーチェンジなどの可能性があるという事も考えに入れて契約をすべきかどうか考えていく必要があるでしょう。