定期借家契約と普通借家契約の種類の違い

契約方法

賃貸の契約には、古くからある普通借家契約と最近定められた定期借家契約の2種類があり、様々な違いが見られます。まず最初に契約方法があげられます。
普通借家契約では書面でも口頭でも可能となっていて、煩わしい手続きを省くことが可能です。一方定期借家契約は公正証書の書面による契約を締結する必要があります。

更新(再契約)

次に更新についても違いがあり、正当な理由がない限り更新し続ける普通借家契約とは違い、定期借家契約は契約期間満了時に退去してもらうことができます。ただし別の書面にて更新が無く、契約期間満了時に契約が終了する旨を説明しなければなりません。

契約の期間

また普通借家契約では1年以上の契約で借主に借家権が与えられる一方で、定期借家契約では期間を定める必要はあるものの、期限の制限がないのが特徴です。つまり定期借家契約では賃貸借契約の継続がなされないため、貸主のもとに土地の所有権を戻すことができます。

どちらがお得?

昔からある普通借家契約は比較的借主に有利な契約となっており、貸している土地を資産として見ることができない状況に陥る恐れがあります。しかし定期借家契約を結ぶことによってそういった問題が解消するだけでなく、長期的な見通しを立てることが可能です。特に賃貸オフィスや店舗などの契約に有効で、予め数十年単位の長期の期間を定めることで安定した収入を見込めます。また、上手く活用することで空き物件となる期間を減らすことができるため、収入減の心配が少ないのが魅力です。賃貸の不動産投資の成功の明暗を分ける空室のリスクを減らすことができるのは、貸主にとって大きなメリットです。しかも期間満了時には退去してもらうことが容易にできるので、トラブルを長年抱え続けるリスクが減ります。ただし契約更新がないため、契約満了時には借主への通知と適切に作成した書面で再契約を結ばなければなりません。契約時にある程度の労力が必要となってはくるものの、定期借家契約は融通の利いた貸し方ができるメリットを持っています。

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