賃貸オフィスを契約する場合、その契約形態に応じて普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。普通借家契約が定期借家契約と大きく異なる点として挙げられるのが、以下のような契約期間と契約更新に関するルールがあります。
賃貸契約の期間が予め定められている定期借家契約に対して普通借家契約の契約期間は概ね1年以上とされています。この1年に満たない契約期間は借地借家法上、契約期間の定めのない契約ということになって無効です。つまり、1年以上の短い期間を定めることで借主に一方的に不利にならないような契約にするためです。また、契約期間の長いものについては制限がありません。
契約更新についてですが、普通借家契約では契約期間の終了時点において借主側が更新希望の意思を示すことで更新することが可能となります。反対に契約更新を希望しないということも自由に決められます。普通借家契約が結ばれた場合、オーナーは自らに正当な理由が無い場合はこの契約更新を拒否することはできません。また、この更新時においてオーナー側から賃料を大幅に上げる申出を行うこともできません。
このように普通借家契約はどちらかと言えば、借主保護の面が強い性格の契約ということができます。定期借家契約では賃貸期間が予め定められているために契約満了と同時にオフィスの移転が必要になってきます。つまりオフィス移転を前提とした契約形態になるために賃料が割安に設定される傾向があります。
反対に普通借家契約はそのようなオフィスの移転が不要なために移転のための経費や労力を余分にかける必要がありません。定期借家契約は会社が成長期にあり、初期費用を抑えたい場合や一定期間内でオフィスの移転が予め必然的である場合などは賃料という面で有利な契約ですが、借りる側にとっての安定的な賃貸契約という点においては普通借家契約のほうに分があります。
中途解約についてですが、普通借家契約も定期借家契約も特約で詳細について定めておかなければなりません。普通借家契約においてはフリーレントなどの賃料が無料の期間がある場合、解約が禁止される期間が設定されています。