重要事項説明書とは、契約の前に行なわれる重要事項説明の際に用いられる書類のことです。重要事項説明とは何かというと、これは、仲介者となる不動産会社が借主に対して、契約を結ぶ前に、契約内容を一つ一つ口頭で説明をするというものです。
この説明は、宅地建物取引主任者でなければ行なえない規定になっているため、不動産会社の中でも、この資格を有している人が説明することになります。ちなみに宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格しており、各都道府県知事より「宅地建物取引主任者証」の交付を受けている人のことを指します。
では、どのような事柄が説明されるのでしょうか。まず、説明する人の身分を証明するため、取引主任者の氏名が説明書に記載され、押印がなされます。それに続いて下記の点が、重要事項説明書に基づいて説明されていきます。
不動産の表示(所在地、面積、構造など)
貸主の表示
登記簿に記載の内容
法令制限
水道・電気・ガス・排水の整備状況
建物の形状と構造(建物が未完成の場合)
各設備の整備状況(エレベーター・給湯器・暖房機器・駐車場など)
賃料などの金額(共益費・敷金・礼金など)
契約の解除について
違約金
契約期間および契約更新
物件を使用する上での禁止事項
このように、重要事項説明書は内容が多岐にわたりますが、主に、建物に関するものと契約条件に関するものの2種類に分類されると言えます。
尚、これらの項目は、あらかじめ法令で定められているため、どの不動産会社を仲介としても変わりませんが、重要事項説明書の書式は会社によって異なります。
もちろん、売買の場合だと内容も変わってきます。賃貸の場合、必ず「賃貸借契約書」を作成することになりますが、これとは全く別個のものであることを理解しておく必要があります。
一般の消費者は不動産に詳しくないため、よく分からずに契約して損害を被ってしまうことがないよう、このような取り決めがなされています。ですから、契約をする前に、この重要事項説明書によく目を通し、説明を聞き、不明点があるならその時に解決しておくことで、納得した契約を交わすことができるでしょう。