敷金・償却・礼金・更新料

オフィスを賃貸する時、色々と気になる点が敷金や礼金、更新料といった項目です。それぞれどういう性質のもので、何に注意すれば良いのでしょうか。

敷金

まず、敷金とは物件を借りる家主(オーナー)に対して、過失に伴う物件の損耗や家賃滞納の担保として契約時に予め支払うお金を言い、オフィスでは月額賃料の半年から一年分が相場となります。注意点として、経年劣化や通常の使用による損耗(自然損耗)については原状回復費用を負担する必要はありませんので、もし退去時に様々な名目を付けて敷金が返還されない、あるいは追加請求される場合は、しっかりと内容を精査して対応しましょう。

償却費

なお、退去時に無条件に敷金から差し引かれる金額を敷金償却と言います。これは必要とされる原状回復費を差し引いて余った金額を返還しない、あるいは一定額を予め差し引いた残額から原状回復費を差し引くケースなどがありますが、事実上、礼金と同じ扱いとなります。

礼金費

礼金とは、家主に対して物件を貸してくれたお礼として支払うお金を言い、敷金と異なり一切返還されません。ただし、地域によっては礼金を取らない場所もありますし、賃貸物件の競争が激しい為に礼金を無料にする物件もありますので、経費を抑えたい場合はしっかり確認しましょう。

更新料

更新料とは、定められた契約期間の満了時に借主が引き続き賃貸を希望する場合において、家主に対して支払うお金を言い、相場は月額賃料の一カ月分とされます。更新料については、賃貸住宅では消費者契約法に違反していると最高裁判所まで争うケースもありますが、賃貸オフィスの場合は消費者契約ではありませんので、契約で定められていれば更新料を支払う必要があります。

その他

また、オフィスの賃貸契約であっても普通借家契約を結んだ場合、家主に正当な理由が無ければ契約は更新しなければならず、拒否する事はできません。その為、更新に係る手続き等が無い場合であっても、引き続きオフィスを使用する事ができます。なお、定期借家契約など、そもそも更新ができない契約もありますので、契約時には更新の有無などを確認するようにしましょう。

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