本社移転の届け出

管轄内への移転

本店移転した時はまずは法務局に届出が必要です。届出をすることで、登記事項証明書が発行されます。また、同じの管轄法務局区域内に本店を移転する場合と前の本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合と二通りに寄って提出書類などが異なります。同一の場合は、本店移転登記申請書を法務局に提出します。本店移転をしますと印鑑届出事項に変更が必要ですが、こちらは法務局の方で行ってくれるので改めて印鑑届出書を提出する必要はありません。管轄外に移転の場合は、新しい管轄の法務局と旧管轄の法務局の2ヶ所での新旧の登記申請書を提出する変更登記手続きが必要になります。ただし、書類の提出先は旧管轄の法務局で大丈夫です。

管轄外への移転

新しい管轄法務局へは、旧法務局から書類を移送してくれます。管轄外に移転の場合は、新しい管轄の法務局に印鑑届書を提出する必要があります。本店所在地と自宅の住所が同じ方自宅が本店所在地の場合、役員の住所の変更登記もしなければなりませんが、本店移転登記と役員の住所変更登記はひとつの書類で申請できるので合わせて行えます。また、本店移転登記申請書の提出期限は、本店を移転した日の翌日から起算して2週間以内に申請しなければなりません。

それぞれの届け出

以上の申請をすべて終えると登記事項証明書は、登記完了予定日以降に取得することができます。登記事項証明書がもらえたら、税務署に異動後速やかに「異動事項に関する届出」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」をします。年金事務所に5日以内に「法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)」都道府県税務事務所に変更の事実が発生してから10日以内に「法人の名称変更等の報告」の届出、市区町村 変更が生じてから30日以内に「法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)」労働基準監督署に、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に、「労働保険名称・所在地等変更届」の届出を行います。尚、労働基準監督署と税務署には登記事項証明書の添付は不要です。

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